寄付金控除のご案内

認定NPO法人と寄付金控除について

ピープルズ・ホープ・ジャパン(PHJ)は国税庁長官の認定を受けた「認定NPO法人」です。
(PHJは認定NPO法人第一号です)

PHJが認定NPO法人であることによっていただいた寄付金は、税制上の特例措置の対象となります。

認定NPO法人への寄付に対する税制優遇が拡大しました

2011年6月30日に施行された新寄付税制により、税額控除方式が導入され、寄付者のメリットが大幅に増加しました。これまでは、寄付した分だけ所得が安くなる「所得控除」のみでしたが、新しい制度では税金そのものを減額できる「税額控除」も使えるようになりました。PHJへの寄付は2011年1月1日に遡り新しい税制優遇の対象となります。

「震災特別税制」により、PHJは「指定寄附金」認定団体に指定されました。(東京国税局長より 2011年5月9日付)PHJの東日本大震災へのご寄付も「指定寄附金」として税制優遇の対象になります。

対象となる寄付

(ピープルズ・ホープ・ジャパンへの寄付すべて)
賛助会費、カレンダー募金、カンボジア・タイ洪水募金、東日本大震災募金、用途フリー募金など

個人が寄付した場合

「所得控除」と「税額控除」のどちらかを選択することが可能です。一般的には税額控除が有利です。

所得控除
(寄付金控除)
税額控除
(特別控除)
控除金額 寄付金−2,000円(寄付金−2,000円)×40%
寄付金限度額 所得の40%以内 所得の40%以内
控除限度額 - 所得の25%以内
添付領収書 PHJ発行の領収書 PHJ発行の領収書

※控除対象の範囲は寄付者住所の条例によりますが、所得税に加え地方税も控除の対象となります。お住まいの各自治体にお問い合わせください。


法人が行った場合

法人が認定NPO法人に対して支出した寄付金は、一般の寄付金の損金算入限度額とは別に、当該損金算入限度額の範囲内で損金算入をすることができます。

認定NPO法人に対して行った相続財産等の寄付

相続又は遺贈により財産を取得した方がその取得した財産を相続税の申告期限内に認定NPO法人に対して寄付をした場合には、その寄付をした方又はその親族等の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となる場合を除き、その寄付をした財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されないこととなります。したがって、その寄付をした財産には相続税が課税されません。

寄付金控除を受けるためには、申告が必要となります。

詳しくは、国税庁のホームページをご参照ください。