個人による支援
寄付金控除のご案内
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ピープルズ・ホープ・ジャパンは、平成13年12月6日付けで認定NPO法人の指定を受けました。その結果、平成14年1月1日以降の個人・法人からの会費の寄付、さらに相続財産の寄付は、税制上の優遇特典を受けられます。 個人からの寄付について

会費・寄付金の支出額から1万円を控除した金額を、総所得から控除することができます。ピープルズ・ホープ・ジャパンに対する会費・寄付金は、他の特定寄付団体(宇宙開発事業団など)への寄付とあわせて特定寄付金となります。この特定寄付金の合計額がその方の総所得などの合計額の25%を超える場合には、その25%相当額から1万円を控除した金額が、控除できる金額です。
  • 認定と非認定の違い



    控除申請の手続き
    優遇措置を受けるためには、確定申告書に所要事項を記載の上、次の書類を添付または提示して税務署に提出する必要があります。

    1.所轄税務署へ確定申告を行ってください。但し、年末調整等では控除できません。 通常の確定申告時期:毎年2月16日〜3月15日
    2.確定申告書提出の際に、ピープルズ・ホープ・ジャパンが発行した「領収証」を添付してください。「領収証」はお振込み頂いてから1ヶ月以内に郵送させて頂きます。

    ご注意
  • 支援金お振込みの際、お手許に残る「払込票兼受領書」等の控えは大切に保管してください。
  • 紛失などによる領収証の再発行はいたしかねます。申告時まで大切に保管してください。
  • 「領収証」の宛先は、お申込者名とさせていただきます。
  • 詳しくは国税局のホームページをご参照ください。

  • 企業・団体からの寄付について
    法人税(国税)の算定において、認定NPO法人に対する寄付金(注1)は、一般の寄付金に係わる損金参入限度額とは別に、同額の損金参入限度額が設けられています。つまり、最大で通常の2倍の寄付が損金参入できることとなり、この分については法人税が加算されません。
    (注2)また、お金に寄付に加え、物品の提供も寄付として取り扱うことが可能になる場合もあります。詳しくはお問合せください。

  • 認定と非認定の違い



    注1:認定NPO法人に対する寄付金のほかに、特定公益増進法人(宇宙開発事業団など)に対する寄付金も含めます。
    注2:地方税(法人住民税法人税割・法人事業税)についても同様の取扱いとなっています。
    控除申請の手続き
    優遇措置を受けるためには、確定申告書に所要事項を記載の上、次の書類を添付して税務署に提出する必要があります。

    1. 企業・団体が寄付をした事業年度に支出した寄付金のリスト。(明細書)
    2. PHJが発行した領収書。
    ご注意
  • 支援金お振込みの際、お手許に残る「払込票兼受領書」等の控えは大切に保管してください。
  • 紛失などによる領収証の再発行はいたしかねます。申告時まで大切に保管してください。
  • 「領収証」の宛先は、企業・団体名称とさせていただきます。
  • 詳しくは国税局のホームページをご参照ください。

  • 相続・遺贈の寄付について
    相続または遺贈により財産を取得した方が相続財産を寄付する場合は相続税(国税)の算定において、認定NPO法人に対し寄付した相続財産は、相続税の課税対象から除かれます。

    控除申請の手続き
    この優遇措置を受けるためには、相続税の申告書に所要事項を記載の上、次の書類を添付して税務署に提出する必要があります。

    1. 寄付した相続財産のリスト(明細書)
    2. PHJが発行する所要事項の記載された領収書

    ご注意
  • 相続・遺贈の寄付を頂ける場合は、事前にご連絡ください。
  • この優遇措置は、相続税の申告期限まえに寄付する場合に限ります。
  • 支援金お振込みの際、お手許に残る「払込票兼受領書」等の控えは大切に保管してください。
  • 紛失などによる領収証の再発行はいたしかねます。申告時まで大切に保管してください。
  • 「領収証」の宛先は、企業・団体名称とさせていただきます。
  • 詳しくは国税局のホームページをご参照ください。